生活保護資金を融資代わりとして、借金返済は可能ですか?

イエスかノーで言えば、ノーです。生活保護資金と借金返済の関係、ここで詳しく説明していきます。

2010年に中国人53人が日本入国後、大阪市で生活保護の受給申請をしたことが大きな問題となりました。それが道理的に正しいかどうかはここでコメントすることは控えさせていただきますが、生活保護というシステムは弱い立場の国民を守るものとなっていることに間違いありません。この生活保護とは具体的にどんなシステムでしょうか。

生活保護とは、日本国憲法で保障されている生存権に基づき、国が生活に困窮するすべての国民に対し必要な保護を行うこと、及び最低限の生活を保障し自立を援助する制度のことです。バブル崩壊後、景気悪化の為生活保護受給者は増加し続け、東日本大震災が起きた2011年3月には200万人を超えました。その為生活保護の支給額は何と3兆円を突破しています。

この生活保護は大きく分類すると8種類に分けられます。生活扶助、教育扶助、住宅扶助、医療扶助、介護扶助、出産扶助、生業扶助、葬祭扶助の8種類です。これら扶助は受給希望者の状況を考慮した後、1つあるいは2つ以上の扶助が行われます。生活保護は自己破産とは違うという点に留意しなければなりません。自己破産は財産放棄と共に返済義務もなくなります。しかし、生活保護はあくまでも最低限度の生活を保証する程度のお金が支給されるだけです。生活保護を受給しているからといって、借金の分もお金を貰えるわけではないのです。借金の為に国民の税金を利用するという考え自体、道理にかなっていないのは言うまでもありません。そして何より、ここでも記載されているように生活保護を受けていると仕事が無くてもカードローンが組めるという枠組みからもはずれます。つまりローンは組めないということです。

ですから生活保護資金を融資代わりとして借金返済することは、物理的にも道理的にも出来ないと言えるでしょう。もし借金が高額なら自己破産する方が良いかもしれません。しかし、返せるのであれば借金は返済していくべきです。ベストなのは自分でしっかりと働き、負債を返済する責任を果たしていくことです。厳しい言い方かもしれませんが、自分で作り出した借金は自分で返す。これは日本だけではなく、どの国においても基本となる考え方です。しっかりと頭にたたき込んでおきましょう。

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